規約
大町市障害者支援グループ天使のつばさ規約
(目的)
第1条 大町市障害者支援グループ天使のつばさ(以下「本会」と言う。)は、大町市を福祉モデル都市としての確固たる基盤を築くため、大町市及び大町市議会(以下「官公庁等」と言う。)と強力な連携のもと、当事者の目線できらり輝く大町を目指すことを目的とする
(運営・組織)
第2条 本会は、代表者、協力者、登録ボランティアで組織する。また、代表者は運営にあたり第3者で構成する部外協力者の意見を求めことができる。
(部外協力者)
第3条 本会は運営等において健全且つ透明性を確保する為、第3者による部外協力者を3名以上おき、事業の実施等において意見を求めることができる。
(登録ボランティア)
第4条 本会にボランティア登録をしようとする者は、登録申請書(様式第1号)を提出し、代表者の承認を受けた時、登録したものとする。
(登録ボランティアの退会)
第5条 登録ボランティアについては原則申し出によるものとする。ただし、本会の名誉を毀損し若しくは不適切な行動等があった場合はこの限りでない。
(賞罰)
第6条 本会の登録ボランティアであって、次の各号の一に該当する者について表彰することができる。
(1) 官公庁によりその功績において表彰された場合。
(2) 特に功績が顕著であると認めた場合。
(3) 部外協力者の推薦があった場合。
2 本会は官公庁等との連携を重要視する為、次の各号に掲げる行動があったときは強制退会とし、その後のボランティア登録は一切出来ないものとする。
(1)本会の名誉を著しく毀損する行為及び日本国憲法並び法令に抵触・違反があった場合。
(2)その他代表者が不適切と判断した場合。
(各種助成)
第7条 本会は、登録ボランティアより助成等の請求があった時は速やかに審査を行い対処するものとする。
(質疑等への対応)
第8条 本会は、官公庁等及び部外協力者より質疑等があった場合速やかに対応し1週間以内に回答しなければならない。ただし、正当な理由により回答が出来ない場合は書面によりその旨を報告するものとする。
(要望書及び意見書の作成)
第9条 本会は、障害者本人及び保護者等から要望書並びに意見書の作成依頼があったときは、内容を精査し、その経過等について依頼主に回答するものとする。また、代表者は部外協力者に意見を求めることができるものとする。その場合、部外協力者の同意が過半数に満たない場合、その案件を執行することが出来ない。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月末日までとする。
(会計報告について)
第11条 本会の会計報告については年度を区切って総会で認証を受けるものとする。また、部外協力者及び官公庁等により報告書の提出請求があった場合、請求があった日より5日以内に提出しなければならない。但し、正当な理由により提出できない場合すみやかに報告しなければならない。
(規約の改正)
第12条 代表者は、本規約の一部または全部改正若しくは規約の追加を行う必要が生じたときは、部外協力者からの意見を求め、代表者、事務局長の決議により改正することができる。
(情報公開の請求)
第13条 本会に対し情報の公開を求めようとする者は、本会の書式により請求しなければならない。
(文書公開について)
第14条 本会に対し以下の者から情報公開を請求された場合7日以内に請求者に対し公開しなければならない。
(1) 官公庁等による請求
(2) 部外協力者及び第3者による請求
(個人情報の取り扱い)
第15条 本会は、請求により個人情報等を開示する場合は、適正且つ慎重に扱わなければならない。また、請求があった日から3日以内に開示するものとし、その情報については書面をもって請求者に直接渡しとする。
附 則
この規約は、平成24年6月1日から施行する。
附 則
この規約は平成24年6月11日より施行する。